アメリカ一時滞在ビザの更新

さて、今回は非移民ビザの更新について考えていきたいと思います。20年ほど前から、私は自分の書く記事に『非移民ビザ』という言葉を使ってきたのですが、その当時はあまり非移民ビザという言葉は使われていませんでした。今考えると、「非移民ビザ」というのは日本語としては間違っていると反省しています。今では広く使われて、アメリカ大使館のサイトでも、「非移民ビザ」という呼び方をしていますが、実際は一時滞在ビザとしたほうが、法律用語的には正確だと思います。ですので、これから私は「一時滞在ビザ」という呼び方をしようと思っています。米国の大使館の方々も翻訳を変えられる方がよいかもしれません。
今回お話するのは、一時滞在ビザの更新という話題です。昔からビザに馴染んでいらっしゃる方にとっては「当たり前」のことなのですが、一時滞在ビザの更新について一定の要件を満たした場合には、郵送の方法を使い、面接なく行えるというものです。以前は、場合によって、アメリカから日本にあるアメリカ大使館に郵送して、ビザを取ることもできた時代もあります。私もそのように仕事をしていたことが懐かしいです。ところが、テロなどの流れで、ビザは面接が必要になり、本人の確認をしなければ一時滞在ビザを発給しないということになりました。今回の変更により、一時滞在ビザの取得が緩和されたということになります。一時滞在ビザ申請者にとってはプラスになる話題となります。
日本の米国大使館のウェブサイトにも一時滞在ビザの更新について記述がありますが、要件がわかりにくい記述になっていますので、以下簡単にまとめ直してみます。ビザが郵送で更新できるためには
(1)すでにビザを持っていて、名前などに変更がないこと、
(2)(1)のビザが2007年11月1日に発給されているか、その前に発給されていても10本の指紋をすでに採取されている場合、つまり本人確認が指紋で行えること、
(3)(1)のビザが有効期限内であるか、失効してから12ヶ月以内であること(ただし、B、C1、C1/D、F、J、IおよびMビザに着いては失効してから48ヶ月以内)、
(4)更新であるために、すでに発給されているビザの内容と同一の内容の申請であること(学生であれば同じ学校に戻ること、就労ビザであれば就労先が同じであることなど)、
(5)更新時までに、ビザスタンプのあるパスポートを紛失したり、盗難にあったりしていないこと、
(6)更新ビザ申請時に申請者が日本国内にいて、以前申請をした大使館・領事館に申請すること、が必要になります。
以上の条件を満たせば郵送で一時滞在ビザの更新が可能ということになっています。簡単にいえば、何も更新前と更新後と変らない状況であれば、郵送でも更新ができるということです。ただ、指紋の採取が以前のビザ取得のときにされていることが条件となっていると考えてください。また、特記するべきは、ビザが失効したあとでも、一定期間はビザの更新が可能ということです。学生ビザの場合などは、ビザの期間を超えてもアメリカ国内に合法的に滞在できますので、ビザの失効後も更新ができる点便利であるといえます。裏から言えば、アメリカ政府は、ビザの失効後も一定期間、申請者のビザの情報を保管しているということになります。
ビザの更新とはいっても、面接がなくなるだけであり、基本的な申請書類や申請料がなくなるわけではありませんので、申請に際しては書類を揃えることや、申請料の振込など、新規ビザ申請と変らないことが多くありますので、申請が「楽になったか」というと面接がないだけで、あまり変らないと考えておいたほうが無難かもしれませんね。
また次回新しいトピックを考えていきましょう。
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