オーストラリア駐在中に事故に遭ったら—知っておきたいこと

本記事について
本記事は、オーストラリアにおける損害賠償請求と、提携先のミッチェル・クラーク弁護士(MBA法律事務所 ジャパンリーガルサービス、豪州クイーンズランド州弁護士)のサービスについてご説明するものです。ミッチェル・クラーク弁護士はクイーンズランド州を拠点としつつ、NSW州・VIC州などオーストラリア各州での案件対応実績があります。JINKEN運営元(米国カリフォルニア州弁護士)とは異なる法域・専門分野のため、米国の法律・弁護士費用の慣行とは区別してご覧ください。

駐在や海外赴任でオーストラリアに滞在されている方は、留学や旅行とは違う立場での生活があります。

仕事、家族、地域との関わり——その中で事故に遭った場合、留学生や旅行者とは少し違った視点で考えておきたいことがあります。

通勤中や私用中の事故も、損害賠償請求の対象になります

「仕事中の事故ではないから」「業務とは関係ない私用中の事故だから」と思われるかもしれません。

しかし、通勤中や、休日の私用での外出中に事故に遭った場合も、加害者側への損害賠償請求の対象になります。

これは、勤務先が加入する労災保険(Workers Compensation)とは別の仕組みです。

一方で、業務中の事故については、労災保険の対象になる場合もあり、状況によってどちらの制度で対応すべきかが変わってきます。

どちらに該当するか分からない場合も、まずは状況を整理するところから始められます。

帯同するご家族の事故も、同様に対象です

駐在に帯同されているご家族(配偶者やお子様)が事故に遭われた場合も、駐在員ご本人と同様に、補償を請求する権利があります。

ビザの種類が就労ビザか帯同ビザかによって、この権利が変わることはありません。

出張でお越しの場合も、考え方は同じです

長期駐在ではなく、出張でオーストラリアに来られている間に事故に遭った場合も、基本的な考え方は同じです。

滞在期間の長短にかかわらず、まずは請求できる可能性があるかどうかを確認することをお勧めします。

長期滞在だからこそ、じっくり向き合う価値があります

駐在期間が数年に及ぶ場合、損害賠償請求の手続きに数年単位の時間がかかったとしても、旅行者の方に比べて、腰を据えて対応しやすい環境にあると言えます。

「早く終わらせたい」という気持ちから、不十分な補償のまま示談してしまうよりも、じっくりと交渉を進める余地があることは、駐在員の方にとって一つの強みです。

というのも、オーストラリアの損害賠償請求は、一度解決すると、その後に請求をやり直すことができない仕組みだからです。

解決した後になって症状が悪化しても、けがが原因で仕事を続けられなくなっても、追加で請求をすることはできません。

手続きの流れと期間の目安については、オーストラリアでの損害賠償請求、どのくらい時間がかかる?をご覧ください。

勤務先との関係を心配される方へ

「会社に迷惑をかけたくない」「取引先との関係に影響が出るのでは」と、請求をためらわれる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、加害者側への損害賠償請求は、勤務先や取引先との関係とは、法的にも実務的にも切り離して考えることができます。

ご自身が受けた損害について、正当な補償を求めることは、周囲との関係に影響するものではありません。

日本に帰任した後でも、相談は可能です

任期を終えて日本に帰任された後でも、ご相談いただけます。

オンラインや電話でのやり取りも可能ですので、帰任前に十分な時間が取れなかった場合でも、諦めずにご相談ください。

ただし、請求には時効や手続き上の期限がある場合がありますので、お早めにご相談いただくことをお勧めします。

まとめ:オーストラリア駐在中に事故に遭ったら、まず何をすればいいか

事故直後の具体的な行動については、オーストラリアで事故に遭ったら—まず確認したいチェックリストもあわせてご確認ください。

ミッチェル・クラーク弁護士(MBA法律事務所 ジャパンリーガルサービス)では、請求権があるかどうかの査定を無料で行っています。

まずはお気軽にお問い合わせください。

*JINKEN.COMへのご連絡でもこちらのフォームから、お問い合わせを承ります。

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編集 / Edited by: JINKEN Australia Desk

JINKEN Australia Desk は、オーストラリアでの損害賠償請求について、日本語話者向けに情報をお届けする JINKEN の豪州編集チームです。提携先であるミッチェル・クラーク弁護士(MBA法律事務所 ジャパンリーガルサービス、豪州クイーンズランド州弁護士)への取材・監修をもとに、交通事故や労災など personal injury・補償分野の記事を編集しています。JINKEN運営元(米国カリフォルニア州弁護士)とは異なる法域・専門分野を扱っているため、米国の法律・弁護士費用の慣行とは区別してご覧ください。

JINKEN Australia Desk is JINKEN’s editorial team covering personal injury and compensation claims in Australia for Japanese-speaking readers. Our articles are produced in consultation with our partner Mitchell Clark, a Queensland-based lawyer at MBA Lawyers who specialises in this field. Please note that this coverage concerns Australian law and differs in jurisdiction and practice from JINKEN’s home operation (a California-based US attorney).