渡米時の荷物検査ーその中身、何?_1050

空港これからアメリカへ

法律ノート 第1050回 弁護士 鈴木淳司
March 19, 2017
 
今回は、一回皆さんからの質問にお答えするのをお休みさせていただいて、最近移民関係で起こっていることについて考えてみたいと思います。幾つかの質問には、かなり長い間お答えしていないものもあり、申し訳なく思っていますが、時々、時機に応じた話題を取り上げさせてください。

渡米時の荷物検査ーその中身、何?_1050

アメリカの入国審査厳格化の傾向

今回、取り上げたいのは米国入国時の注意点です。
最近ではトランプ政権の移民政策厳格化の方針が継続していて、司法の場に論争が移っています。入国審査も厳格になっています。決して一般的に合法的な入国を目指す外国人に対して厳しくなっているわけではないのですが、風潮というか、傾向として色々気をつけなければなりません。
中でも、入国審査ではなく税関検査に関して、考えておきたいと思います。すなわち、荷物検査のときの注意点です。

入国拒否の事例は様々

最近、私のところにアメリカから日本に送還(厳密にいうと、アメリカへの入国拒否)の憂き目にあった人の事例があります。日本人の彼は未成年者ではありませんが、20歳以上年下の女性とアメリカに一緒に入国しようとしました。
彼はすでに入国審査を済ませましたが、別の列に並んでいた彼女が審査で戸惑っていたので、助けに行ったところ、関係を咎められ、第二次検査に回されました。

あとからそのときの調書を読むと、この男女は、いわゆるオンラインチャットではじめて羽田で出会い、男性が女性にお金を渡し、一緒にアメリカに旅行をするという計画であったということを自供しています。男女とも、別々の部屋に入れられ、女性の方は特に素直に色々話をしたようです。
結果として、男性も女性も入国は拒否され、米国移民法の「売春に関わる目的の入国」として認定されてしまいました。行政の判断です。

移民法に明確に規定されているのですが、売春に関わる目的を持っていると、10年間は入国禁止とされています。この男女の再度のアメリカ入国は少なくとも10年間はかなり難しい状況になってしまっています。

入国審査ともう一つ、税関検査

この数年、入国審査に加えて税関検査もかなり厳しくなっています。入国検査で疑われると、持ってきている荷物も全部検査されることになりかねません。

上述した男女の例では、オンラインチャットを通して羽田空港ではじめて会って、少なくないお金の授受をその場でして、一緒にアメリカに来ていることがわかっていますが、荷物のなかにいわゆる「大人のおもちゃ」が入っていて、それを突きつけられたわけです。

目的に沿わない荷物が逆効果になることも

入国する外国人の供述に加えて、入国審査官の疑念に沿ったようなものが出てくると、いわゆる「火に油を注ぐ」状態になるわけです。入国禁止を正当化する物的証拠が荷物から出てくると、これはなかなか弁護ができない状況になります。

上述の事例は、かなり特殊かもしれませんが、観光目的で来ているはずなのに、米国で借りているアパートから生じる光熱費の請求書が出てきたという事例もあります。そうすると、観光目的じゃなくて、住んでいるんじゃないか、と疑われても仕方がないことになります。

同様に、観光目的で来ているのに、鮨屋で使うような包丁が何本も出てくると、板前をしようとしていて、就労目的じゃないか、と疑われます。単に、ビザなしで商談に来ている日本人なはずなのに、荷物検査をすると、アメリカの住所が入っている名刺がでてくると、アメリカで働いているんじゃないか、と疑われます。

このように、手荷物ではなくて、持ってきているスーツケースの中に入っている荷物の中に入っているものを手がかりとして、持っているビザやビザなし入国の目的外のことをしているのではないかと断定されてしまう可能性があります。

外国人がアメリカに入国するのは「権利」ではない

日本人を含め、外国人がアメリカに入国するのは「権利」ではなく、入国審査の広汎な裁量に服します。これは、アメリカ人が日本に入国するときも同じです。
これから、トランプ政権下で、外国人の入国審査が厳しくなっていくと思われます。江戸時代の「入り鉄砲に出女」状態までは行きませんが、要らないアイディアを入国審査のときに与えないように振る舞いたいものです。
 
余談ですが、最近、アメリカ入国の際に段ボール箱を持っていると、ほぼ確実にスキャンにかけられる列に連れていかれます。なので、アメリカ入国の際には、どんな方法で荷物を持ち込むかも考えた方が無難かもしれませんね。
 
次回、また、いただいている質問を考えていきたいと思います。花粉もすごくなってきましたが、花が咲いて綺麗な時期です。春を楽しみながらまた一週間がんばっていきましょうね。

作成者: jinkencom

jinkencom について JINKEN.COMの運営者であり、カリフォルニア州弁護士として活躍中の鈴木淳司弁護士のブログです。「移民法ブログ」では米国の移民分野についてホットな話題を取り上げて月に一度更新、「アメリカ法律ノート」は広くアメリカの法律相談に答える形で、原則毎週更新しています。なお、本ブログの著作権は著者に帰属します。 *たびたび法制度が変わりますので、最新情報をご確認の上、手続きされてください。