学生ビザステータスと復学

October 31, 2006
 
26日にブッシュ大統領が、アメリカとメキシコ間に不法移民対策としてフェンスをつくるという法案に署名し、成立しました。フェンスを作れば、不法移民に減るんでしょうかね。今回の法案通過の知らせを聞いて、なんとなく思い出したのが、西オーストラリアで見たラビットフェンスです。野菜を食べ荒らすウサギ対策として、大金を投入してフェンスを作っていたのですが、すでにウサギはフェンスの内側にたくさんいたという歴史があると聞いた覚えがあります。


さて、今回は学生ビザに関する話題について考えてみたいと思います。


もちろん就労ビザなどをお持ちの方々には関係のない話題かもしれませんが、現在学生ビザをお持ちで、将来就労ビザを取得しようと思われている方々には重要なトピックとなります。

学生の方々で、注意が必要と思われるのであれば、御自身の通われている学校に問い合わせをする必要はあるかもしれません。

同時多発テロ以降、移民法のなかでは、学生ビザの発給が一番影響を受けた分野であったかもしれません。ビザの発給自体も審査が厳しくなったことはたしかなのですが、それに加えてビザ発給後のステータスのメンテナンスに関しても厳しくなってきました

以前はいろいろ灰色な部分が移民法にもあって、たとえば、大学から大学にトランスファーする場合や、一旦大学を辞めて復学するということもそんなに大変ではなかったのですが、今ではばっちり管理されている状態ですね。

もしなんらかの形で学校を休学してしまったり、一学期行かなかったりした後で復学する場合、今までは、各地域を管轄するローカルの移民局に対してI-539というフォームを提出することが義務付けられていました。これはFビザをお持ちの方Mビザをお持ちの方どちらにも適用されるルールでした。

各移民局で受け付けがされていたので、申請に対する許可が下りるじかんがまちまちでしたが、今回、この復学のためのI-539の提出先が変わります

2006年10月30日以降、I-539を復学を目的として移民局に提出する場合、皆さんがどこで実際学校に行っているかによって違いがありますが、カリフォルニア・サービス・センターおよびバーモント・サービス・センターの2つのどちらかということに限定されました。

すなわち復学に関するI-539を2つのサービス・センターに集約して処理をするということになったわけです。カリフォルニア・サービス・センターに提出するのは、学校が以下の州にある場合です。AK, AZ, CA, CO, GU, HI, ID, IL, IN, IA, KS,MI,MO, MT, NE, NV,ND, OH, OR, SD, UT,WA, WI, WY。そして、残余の州はバーモント・サービス・センターに提出するということになります。

2006年10月30日以前に、復学のI-539を提出する場合、今まで通りの提出になりますので、問題はありませんが、学生ビザを保持する方は、必ず学生であり続けるというのが、ビザ給付の条件ですから、間違わないように必ず今回の変更は頭にいれておいてくださいね。

まあ、各学校もこのことには注意をするはずですから、必ず一人ですべておこなわず、各教育機関の学生課に問い合わせてみてくださいね。


また次回新しいトピックを考えていきたいと思います。


 
■ アメリカに合法滞在するにはビザ。その取得と更新から解放されるにはグリーンカード!
何と、アメリカは移民の国と言われているだけあって、毎年政府公式で、抽選で永住権が当たるプログラムを実施しています。
JINKEN.COMでは、アメリカ抽選永住権の代行申請を通年受付中!
応募期間はあっという間…申請は年に一度ですから、チャンスを逃さずに!働く・学ぶ・子育てする…永住権はすべてができます。
https://jinken.com/momsusa/dv-program

■ 弊社ご利用者様の声はこちらから
 
■ 最新の鈴木弁護士書き下ろしブログはこちらから。

作成者: jinkencom

jinkencom について JINKEN.COMの運営者であり、カリフォルニア州弁護士として活躍中の鈴木淳司弁護士のブログです。「移民法ブログ」では米国の移民分野についてホットな話題を取り上げて月に一度更新、「アメリカ法律ノート」は広くアメリカの法律相談に答える形で、原則毎週更新しています。なお、本ブログの著作権は著者に帰属します。 *たびたび法制度が変わりますので、最新情報をご確認の上、手続きされてください。